研修会&講座
平成30年度 第3回学術講習会報告②健康支援における鍼灸師の役割とスポーツ鍼灸ボランティア活動[2018/10/26]
第3回学術講習会報告②健康支援における鍼灸師の役割とスポーツ鍼灸ボランティア活動[PDF]
平成30年度 第3回学術講習会報告①トップアスリートにおけるコンディショニングの実際[2018/10/26]
平成30年度第3回学術講習会報告①トップアスリートにおけるコンディショニングの実際[PDF]
平成30年度 第2回学術講習会報告②「東洋医学の智慧で社会を変える:未病スコアで東洋医学カウンセラーになる」[2018/07/25]
東洋医学の智慧で社会を変える:未病スコアで東洋医学カウンセラーになる[PDF]
29年度 第6回学術講習会報告①ニューロモデュレーションによる最新治療 パーキンソン病・難治性疼痛・痙縮を中心に[2018/03/23]
29年度第6回学術講習会報告①ニューロモデュレーションによる最新治療パーキンソン病・難治性疼痛・痙縮を中心に[PDF]
介護保険への鍼灸師の参入の道が開かれる![2017/12/26]
「介護保険への鍼灸師の参入の道が開かれる!」
今年、鍼灸師が認知症初期集中支援事業のチーム員の要件にはり師・きゅう師が明記された。チームに入るにはクリアするべき要件が必要だが、道は開かれた。
それに続いて、9月29日の介護給付費分科会で、通所介護等の機能訓練指導員の確保の促進について、現行の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師を追加してはどうかという提案があり、「これまでの機能訓練指導員を配置した事業所で6ヶ月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること。」との条件をつけることで承認された。
他の職種が何の制限もなく、資格を持っているだけで機能訓練指導員になれることを考えると、違和感を覚えるが、新規参入となれば、致し方ないかと思う。
しかしながら、今後学校の卒業生に、新しい道が開かれることになることを考えると、一つの進歩と言える。
この改正の大きなポイントは、これまでに無かった通所介護等で、常勤専従の機能訓練指導員を配置し、「座る・立つ・歩く等の向上を中心に、計画的に機能訓練指導員を行った場合に個別機能訓練加算(Ⅰ)として1日に46単位加算されること、「ADLやIADLなどの活動や、役割の創出や社会参加といった生活機能の維持・向上をはかるために、計画的に機能訓練指導員が機能訓練を利用者に対して直接の実施した場合に個別機能訓練加算(Ⅱ)として56単位を加算できるよう考慮する事も検討されている。
機能訓練指導員として従事するとなれば、ケア会議へ参加し、機能訓練の評価をすることになる。必要な検査をし、評価していく事が重要だ。これまで鍼灸師が行って来た評価の仕方ではケア会議で理解してもらう事は難しい。
又、鍼灸師だから機能訓練でこれまでの鍼灸治療をするということは、まずできないだろう。大きな理由として、鍼灸治療をする事を受け入れるケアマネジャー、事業所の管理者が非常に少なきことがある。鍼灸の国民の受療率が5%を切って久しい事から考えても、リスクが小さく、より多くの利用者が利用できる内容でないと難しい。
その意味においても、介護予防鍼灸師であれば、確実に擦過鍼ができることが保証されている事が雇用者にとって一つの安心材料となるかもしれない。そうなるようにしていきたい。
今まさに、東大阪市の5つの特別養護老人ホームで、認知症に対する擦過鍼の研究を筑波大学の水上勝義先生と日本擦過鍼協会、東大阪地域が協力して実施している。この結果が、今後を大きく左右することになる。
日鍼会の動きと合わせて、来年度は大きな転換点となる予感がする。
地域ケア推進委員会 吉村 春生