医療保険(健康保険)ではり灸治療が受けられるの?
医療保険で受けられます(療養費)。医療保険ではり灸治療をご希望の場合は、下の通り、対象となる傷病名について医師の同意が必要になります。
○対象となる傷病
医療保険ではり灸治療の対象となる傷病は• 神経痛
• リウマチ
• 頸腕症候群
• 五十肩
• 腰痛症
• 頸椎捻挫後遺症
※その他、慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの
○同意書
保険医が診察の上発行した同意書が必要です。(継続するには6ヶ月ごとに同意書が必要です)同意書の用紙は、各鍼灸院に有りますのでお気軽にお申し出ください。
なお、取り扱っていない鍼灸院も一部あります。
はり灸用同意書用紙[PDF]
マッサージ用同意書用紙[PDF]
○医療との併用
医療保険では、同一傷病に対し医師の治療とはり灸治療との併用は認められていません。(診察、検査などは大丈夫です)○保険受診の手順と注意事項
詳しくは、これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせ下さい。1. 鍼灸院で同意書用紙をもらいます。
2. 同意書をかかりつけの医師、病院等に持参し、必要事項を記入していただきます。
3. 同意書と被保険者証を持って鍼灸院へ行きます。
4. 医療保険ではり灸治療が受けられます。
生活保護法の医療扶助ではり灸治療を受けるには?
• 保護を受けている福祉事務所で、はり灸治療を希望すると、「給付要否意見書」が鍼灸院に送られます。これに鍼灸師が記入、かかりつけ医の同意が得られると、医療扶助によるはり灸治療を受けることができます。• 対象となる傷病は健康保険と同じです。
労働者災害補償保険(労災)ではり灸治療を受けるには?
• 労災規定の診断書を医師よリ受け、勤務先で請求書に必要事頂を記人されると、病・医院と同時にはり灸治療を受ける事ができます。白動車損害賠價責任保険ではり灸治療を受けるには?
• 自賠責ではり灸施術を受診することはできます。保険会社等に、はり灸治療を受けたい旨を連絡し、鍼灸院に御相談下さい。施術費助成一覧
「はり」「灸」「あんま・マッサージ・指圧」の施術費助成を行う市町村があります。大阪府内市町村 施術費助成一覧
下記、大阪府内市町村の助成一覧に該当される方は是非ご利用ください。詳細は地区の鍼灸師か役所へお尋ねください。
助成一覧表[PDF]