公益社団法人 大阪府鍼灸師会

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(公的)審査委員だよRe: No.38NEW

☆受領委任に関する「施術管理者」の要件、実務経験証明について☆

最近、受領委任に係る「施術管理者」の要件について、保健所の開設届や従業員登録やその変更届などの写しが無い、地方厚生への従業員登録や変更を失念していたため、実務経験の証明が出来ないなどの問合せ相談が増えています。

実務経験の期間の証明は、「実務経験期間証明書」に必要事項を記入する事となっています。
その要件を満たすため以下の項目を必ず行ってください。


☆保健所への届け出
〇施術所を開設した者又は届出事項に変更のあった時は、開設(変更)後10日以内に施術所を管轄する所在地の保健所に届出てください。
〇業務に従事する施術者の登録(変更)も必要です。
※開設(変更)届及び従業員(変更)登録等の写しは必ず保管しておいてください。

☆地方厚生局への申出
〇受領委任の取扱いには近畿厚生局への申出が必要です。
〇受領委任の取扱い開始日は申出を受理した日です。
〇業務に従事する施術者の登録(変更)も必要です。

☆実務経験
〇実務経験は、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧で区分

☆実務経験の期間
〇資格取得後の期間に、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧、それぞれ1年間必要(通算可)
〇保健所に開設を届け出た施術所(受領委任の取扱いを承認されていない(自費施術のみ等)施術所含む
〇勤務形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト等)や勤務時間は問わないが、施術所に勤務する施術者として実務に従事した期間であり、保健所に、業務に従事する施術者として届出されている期間とする。
〇当該施術所他の施術者(1年以上の実務経験者、保健所に届出)との勤務(当該施術所での従事期間に限らない。)
出張専門施術者に帯同は実務経験に含まない。施術所に勤務しない出張専門施術者(施術管理者である出張専門施術者を含む。)
〇施術所を変更し、複数の施術所で実務に従事した場合、実務経験の期間は、それぞれの期間を通算する。

☆実務経験の期間の証明
〇実務経験の期間の証明は、「実務経験期間証明書」による。
〇なお、施術所が受領委任の取扱いを承諾されていない「自費施術」などの場合は、開設者が保健所に届け出た施術所開設(変更)届の副本(従業員(変更)登録等)の写し(申出者及び他の施術者の氏名並びに取り扱う施術の種類の分かるもの)を「実務経験期間証明書」に添付する。

※「自費施術」などの場合で、保健所に届け出た施術所開設(変更)届の副本の写しが無い場合は、他に在籍していた証明書(給料明細等)などを提出しなければいけなくなる。
〇「実務経験期間証明書」は、申出者が施術所で経験者と勤務した期間について、申出者が実務に従事した施術所の開設者(元開設者を含む。)又は施術管理者(元施術管理者を含む。)が証明する。
〇実務経験の期間を証明する施術所の開設者又は施術管理者は、施術所に勤務を希望する申出者に対し、不利益な取扱い(例えば証明する代わりに施術者に無償で勤務させる等)を行わない。
以上、

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