大鍼会からのお知らせ
10月13日 民生・労災の新規取扱い講習会を行います(次回は来年5月)(終了しました)
参加希望者は氏名、所属地域、指定対象の住所※、受講希望(生保・労災)の別をメール、もしくはFAXか電話で事務局にお知らせ下さい。※生活保護取扱い指定対象住所:開設者は施術所所在地の、勤務者は現住所地の指定を受けます。
e-mail. info89@osaka-hari9.jp、FAX 06-6351-4855、TEL 06-6351-4803
令和6年10月13日(日)10:00開始 於:大阪府鍼灸師会館
生活保護(施術管理者だけでなく生保取扱い施術者全てが指定を受けます)
持物:A4サイズにした免許証のコピー、印鑑、筆記用具。施術所が堺市、大阪市の場合、保健所印押した開設届コピー。振込先になる、ゆうちょ銀行通帳(口座名義、記号・番号がわかる1ページ目のコピー)
労災保険(施術所から1名の指名になります)
持物:A4サイズにした免許証のコピー、保健所印押した開設届のコピー(付近の見取図・施術所の平面図)、筆記用具、印鑑、振込用の通帳(ゆうちょ銀行は不可)
生活保護医療扶助 取扱いの注意
・院内であっても給付要否意見書や申請書に記載されている指定施術者以外の施術担当は認められません。
・施術は給付要否意見書が発行された後、かつ、医師の同意日以降となります。
・申請書は毎月5日到着を締切りとして処理いたします。
・生活保護医療扶助の鍼灸取り扱いは療養費に準じて行われますが、回数や往療に関して必要性をより厳格に見られます。ご注意ください。