公益社団法人 大阪府鍼灸師会

大鍼会からのお知らせ

民生・労災の新規取扱い講習会を行います(次回は10月)(終了しました)


生活保護医療扶助は府・市の指定、労災保険は労働局の指名を受けて取り扱いますが、患者が来院してからの手続きでは1、2ヶ月の遅れが出てしまいます。患者の要望に即対応できるよう、前もって5月と10月に行われる新規取扱い講習の受講をお願いいたします。
参加希望者は氏名、支部、指定対象の住所※、受講希望(生保・労災)の別をFAXか電話で事務局にお知らせ下さい。
FAX 06-6351-4855、TEL 06-6351-4803
 ※生活保護取扱い指定地域:開設者は施術所所在地の、勤務者は住所地の指定を受けます。

令和4年 5月15日(日) 10:00開始  於:大阪府鍼灸師会館(終了しました)

生活保護 (施術者各人が指定を受けられます)
 持物:A4サイズにした免許証のコピー、印鑑、筆記用具。施術所が堺市の場合、開設届コピー。振込先になる、ゆうちょ銀行通帳(口座名義、記号・番号がわかるもの)

労災保険 (施術所から1名の指定になります)
 持物:A4サイズにした免許証のコピー(免許毎に2部)、保健所開設届のコピー(付近の見取図・施術所の平面図)、筆記用具、印鑑、振込用の通帳(ゆうちょ銀行は不可)

生活保護医療扶助 取扱いの注意
・施術は給付要否意見書が発行された後、かつ、医師の同意日以降となります。
・申請書は毎月5日到着を締切りとして処理いたします。最近普通郵便が送れることがありますので、早い目の提出をお願いいたします。
・生活保護医療扶助の鍼灸取り扱いは療養費に準じて行われますが、回数や往療に関して必要性をより厳格に見られます。ご注意ください。

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